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東京高等裁判所 昭和52年(や)5号 決定

主文

請求人に対し金二四万七、三一〇円を交付する。

理由

請求人は、公務執行妨害、傷害、道路交通法違反被告事件(東京地方裁判所昭和五〇年刑(わ)第一、六七六号、特(わ)第九三八号、東京高等裁判所昭和五一年(う)第八五五号)について被告人であったものであるが、昭和五二年四月一八日当裁判所において無罪の判決を受け、同判決は上告期間の経過により同年五月三日確定したことが明らかであり、一件記録上、被告人に刑訴法一八八条の二所定の費用補償除外事由も認められないので、請求人に対し裁判に要した費用を補償するのを相当と認め、一件記録を調査し、右費用額の計算上基準とすべき点を別紙(一)のとおり定め、これに基づき同法一八八条の六の定める補償すべき費用を別紙(二)のとおり計算し、請求人に金二四万七、三一〇円を補償交付するのを相当と認める。

よって、刑訴法一八八条の三第一項、一八八条の七、刑事補償法一六条前段により、主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 谷口正孝 裁判官 金子仙太郎 小林眞夫)

〈以下省略〉

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